【メキシコ会社設立】進出形態

 メキシコへ海外進出をするめに、会社を設立するの手続や進出形態を知る必要があります。

 まず、設立可能な事業形態は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社株式合資会社、協同組合の6つがありますが、外国企業の多くは株式会社と合同会社を設立します。また、これらの現地法人以外に、いわゆる支店、駐在員事務所についても、法的要件を満たす形で設立し、必要な許認可などを取得すれば活動することができます。

 なお、これらの現地法人設立に必要となる主な根拠法は、以下のとおりです。

 ・商事会社一般法

 ・外国投資法

 ・商法

 ・連邦民法

 また、これらの現地法人を設立する際に、この6つの会社の違い、特に多くの外国企業が設立した株式会社と合同会社の違いは何でしょうか?詳細はこちらへ

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 次は、メキシコで会社を設立する場合、規制業種にも注目する必要があります。外資法によると、国家に留保された業種と外国人に向けの法人に留保される規制業種があります。特に外国人向けの規制業種は関連法に基づく開発銀行、適用法に明確に示される専門・技術サービスの提供と旅客・観光・貨物の国内陸上運送(宅配サービスを除く)があります。そして、設立された会社の外資参加比率規制業種もあります。詳しくはこちらへ

 そして、メキシコで会社を設立するには、最も重要な条件は法廷代理人の選定が必要となります。その要件としてメキシコ人、またはFM3ビザ以上のステータスを持っている者に限定されます。また、メキシコでは署名者の権利についても、FM3ビザ以上のステータスを持っている者に限定されているために、設立当初は会社に署名者がおらず、各種契約書などの書類へのサインについて困ることがあります。その際には以下の二つの解説方法があります。

 ・法定代理人が当該書類にサインを行う

 ・日本にて当該書類にサインを行い、公証役場で公証をし、メキシコに持ち込む

 さらに、メキシコで会社を設立する際に、必要な書類については、こちらへ