シンガポール会社設立徹底解説!「会社設立手順」

 今回はシンガポールで会社設立の手順について説明していきます。
・商号の決定

 商号とは、商人がその営業上、自己を表示する名称のことをいいます。そのため、会社設立にあたっては、まず、使用する予定の商号を会計企業規制庁に予約し、決定することが必要です。シンガポールで商号の規制に関する内容は詳しくこちらへ

・会社定款の作成

 記載事項は会社名、登記上の本店所在地、授権資本の上限および発行済株式総数、発起人の住所、名前、職業、各引受株式数と株主の責任が有限である事項があります。

・資本金の決定

 基本的にシンガポール法人は資本金1Sドルから設立することが可能です。また、払込期間は設立後2ヵ月以内に行えばいいです。更に、設立登記前に出資払込金証明などの提出は不要です。

・株式引受人の決定 
・取締役の選任
・登記住所の決定

 現地法人設立後の手続については、こちらを参考してください

 

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 また、シンガポールにおける会社の設立する際に、気をつけなければならないところがあります。【1】1人でも会社は設立できますが、現地居住者(外国人はビザまたは永住権取得者)を最低1人取締役に入れる必要があります

【2】自分の会社を作る際には、基本的に一度はシンガポールに来る必要があります

【3】会社として継続するには、設立後もいくつかの条件をクリアしていかなければなりません

【4】ビザを取りたい、永住権を取りたい、などの目的がある場合は、さらに計画が必要です。