【メキシコ会社設立】会計制度

 メキシコで会社設立をする場合、メキシコの会計制度の特徴を知ることが大事です。メキシコ会計制度の特徴は長年、米国会計基準に依拠するものであったために、近年まで国際財務報告基準IFRS)の適用を推奨されています。しかし、上場の会社についてはIFRSの順守することが求められるようになりましたが、中小の会社についてはIFRSの順守は求められていませんので、メキシコ特有の基準は現在も残っています。また、メキシコでは会計監査のみならず、税務監査も行われる場合があるため、他の国に比べて監査期間が長期に渡ることがあります。

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・会計期間

 メキシコにおける会計期間は、1月1日から12月31日までの歴年とされています。ここで日本の会計期間との違いがありますので、会社を設立するときに注意すべきことがあります。詳しくはこちらへ

・会計帳簿

 メキシコ会社は、作成した会計帳簿を5年間保存する義務があります。場合によっては10年間の保存を要求される場合もあります。会計帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳などで構成され、記帳言語はスペイン語となります。

・内部監査制度

 株式会社については、監査役を設置する義務があります。監査役の権限については、期末財務諸表の承認等の他にも会社設立をする際に財務諸表の定期確認などの業務を会社定款に定めることが可能です。

 また、 当該監査役については業務上独立した存在であることが求められますので、会社の取締役や従業員血縁者については会社の監査役となることができません(詳細はこちらを参照)

・外部監査制度

 メキシコでは、メキシコ証券取引委員会に登録して設立された会社が、会計監査を義務付けられているほか、大会社(メキシコで大会社の定義はこちらへ)および大会社の関係会社は、外部監査人による監査を受けることができます。

・監査の内容

 外部監査人による監査は、基本は年一回の監査報告書の作成をもって完了とされますが、上場の会社や大会社は中間監査と期末監査の2回の監査を受ける必要があります。

 中間監査は中間決算時において行われます。この段階では、棚卸資産売掛金、買掛金などの残高確認を含まれず、比較的リスクの少ない分野での監査となります。

 期末監査に関しては、少し複雑なので、こちらのサイトで詳しく紹介していきます