【メキシコ会社設立】個人所得税

 メキシコで会社設立時に、メキシコに日本から派遣されている現地駐在員について、個人所得税を計算する場合、まずその対象となる人がメキシコの個人所得税法上、「居住者」であるか「非居住者」であるか、つまり会社の駐在員の居住性が重要となります。

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・居住者の定義

 メキシコで以下の要件を満たす場合には居住者として区分されます。

・メキシコに住所を有する個人

・12ヵ月以内に183日以上メキシコに滞在している者

 「居住者」と「非居住者」の区分により、課税される所得の範囲の違いはこちらのサイトご覧ください。

・短期滞在者に対する給与所得

 租税条約においては、給与所得について、実際の勤務が行わている国でのみ課税されると記載されています。つまり、給与所得に対してその国で課税が行われることはなく、実際の勤務地において課税されることとなります。

 日本からメキシコに出張する場合、三つの要件を満たす場合には、支払われる報酬または給与に対してメキシコ側で課税されません。

 具体的な要件はこちらのサイトでhttp://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=12

記載されています。

・課税期間

 課税期間は、メキシコ税法に基づき、例外なく1~12月が適用されます。営業開始月が1月以外の場合においても12月で当該年度の課税期間を締切ります。

・メキシコにおける所得税額の計算

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 具体的な説明は、こちらを参照ください