シンガポール会社設立徹底解説!「会計制度」

 シンガポールで会社設立する際に、シンガポールの会計制度を理解する必要があります。

 シンガポールで設立された会社の会計期間を1年間とし、決算日を自由に設定できます。法人税の課税年度は設立された会社の定める会計期間に従うことになりますので、設立された支店においては、親会社の決算日に合わせた会計期間を採用しなければなりません。なので、あらかじめ現地法人へ決算報告期限を周知させることが必要です。

 シンガポールでは「決算日時点での時価を記録」する役割の大きい会計基準である国際財務報告基準に近似したシンガポール財務報告基準によって決算を行います。

 また、シンガポールの会社の会計帳簿の作成や国際財務報告基準に対応するシンガポール財務報告基準の記述に関するまとめはこちらへ

 日本では、上場会社や大会社などの会社に限り監査法人などの監査を受ける義務がありますが、シンガポールにおいては原則として全て設立された会社が監査を受けなければなりません。

 ここで注意すべきことがありますが、もし設立させた会社は中小企業であれば、一定の要件を満たす場合、中小企業向けの会計基準を適用することとなっています。

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出典:http://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=15