海外拠点を設立するなら知らないとダメ!? タイの投資規制

 

 

 タイには他の国にもあるように投資規制が存在します。

 規制は外国人事業法や外国為替管理法などにより規制され、設立する上で注意すべき項目が複数あります。

 特に設立が禁止されている業種なども存在しますので、タイへ進出するならば投資規制については必ず知る必要があります。

 ですので、今回は外国人事業法による外資規制について書いていきます。

 

 外国人事業法による外資規制は、タイへ進出する際の出資比率に大きな影響をあたえます。この法律の範囲内で出資し、海外拠点を設立しなければなりません。

 

 この法律では規制対象業種が3つに分けられています。

 第1種、第2種、第3種、は設立時に承認や認可が必要であったり、そもそも禁止されていたりします。

 第1種に属する業種は、原則として「外国人(外国人事業法による定義に準ず。以下同義)」には参入ができません。

 第2種に属する業種は、外国事業委員会の承認を伴う商務大臣の許可、またはBOIの許可を取得すれば「外国人」が業務を行うことができる業種です。

 第3種に属する業種は、外国人事業委員会の承認を受け、事業開発局の局長より認可を受けるか、BOIの奨励を受けることで「外国人」が事業を行うことができる業種です。

 

 第1~3の各業種に属する業種名はこちらから