タイ法人設立の際の資本金のルールについて

 

タイ法人設立の際、資本金等を設定しますが、資本金設定には規定があり、日本人労働者一人当たり200万バーツ以上か、もしくは、初期投資金額と運転資金と100万バーツを合算したもの以上の資本金が必要となります。

詳しくは、こちらをご参照下さい。

http://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=20

 

 

タイの設立資本金証明について、タイでは設立申請時に資本金の25%以上の出資が必要となります。その際、資本金証明等を行う事になりますが、外国出資額が39%以下の場合には不要です。また、設立時の申請にて外国出資額の証明は要求されないため、証明するのはタイ人出資額となります。