タイ法人設立での基本定款の作成について

 タイ法人設立での基本定款の作成について

 タイで法人を設立する際、定款を作成する必要があります。
 定款は基本定款と附属定款とで構成されており、社名、本店所在地、事業目的、発行株式数など、会社の基本的事項を基本定款で定め、会社の機関である取締役会の構成・権限といった細かい事項を附属定款に記載します。

 また、タイにおいて一定の条件を満たす場合は、基本定款と会社登記とを同日に行うことが可能です。一定の条件については以下の通りです。

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・ 登記を行う会社の株式引受人がすべて揃っていること
民商法典1108条に基づく業務を審査するための創立総会に発起人と株式引受人が参加し、発起人と株式引受人が総会で議題に同意していること
・ 発起人が取締役に対して業務をすべて引継いでいること
取締役が、民商法典1110条に基づく株式の払込を請求し、請求金額が払込まれていること

 会社設立時、定款には絶対記載事項があり、かならず項目として盛り込まなければならないものがあります。

詳しい内容はこちらをご参照下さい。

http://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=20