インド会社設立徹底解説!「有限責任事業組合と会社の違い」

 前回でインドにおける各業界の会社設立に関して有限責任事業組合という進出形態を紹介しましたが、今回は有限責任事業組合と普通に設立された各業界の会社との違いを説明していきます。

・経営体制

 会社の場合だと、会社、株主、取締役の間の関係は、2013年会社法の規定に基づく定款によって規制されています。各業界の事業管理は、取締役会決議または株主総会決議、その他を通じて実行される必要があります。

 LLPの場合は法令の規定はなく、LLP契約によって決定できます。つまり、LLPは経営体制を極めて柔軟に設計できます。

・課税

  各業界の会社の課税については、1961年所得税法に基づき、会社の収益に対し課税されます。株主への配当に対しても、配当税が課税されます。

 1961年所得税法ではLLPという概念が規定されていないことから、LLPもパートナーシップファームと見なされ、これと同様の扱いを受けます。同法によれば、LLPの利益に対しては、会社と同様30%の法人税が課されるが、課税されるのはこの1回限りであり、会社形態における株主に課される配当税に相当する税金は課されないです。

 ・議決権

 各業界において設立された会社の議決権は、株主が保有する(議決権付株式の)株式数に比例します。

 LLP契約において、議決権の方法とパートナーの議決権を指定することができます。

>>ほかの詳しい違いはこちらのサイトで紹介しています。

出典:https://www.bizbuddy.mufg.jp/sas/ind/management/1603/entry54437.html