インド会社設立徹底解説!「税務改正」
インドで各業界の会社設立をする場合、インドの税務改正を注目すべきです。
サーチャージは2%の増税となっています。課税対象所得が1億ルピーを超える内国法人は12%、外国法人は5%であり、課税対象所得が1,000万ルピーを超える内国法人は7%、インド以外の外国法人は2%となっています。
教育目的税などは従来通り変更ありません。このように各業界法人税基本税率は減税方向ですが、サーチャージが増税となっているため、2015年4月1日開始課税年度における実効税率は増税といえるでしょう。
物品・サービス税に関しては2016年4月1日開始課税年度より運用を開始すると明言していますが、直接税導入に関しては触れていません。税制の簡素化という観点からは直接税もGST同様に重要な位置付けにもかかわらず何ら触れないということを感じます。
また、実効的管理地(Place of Effective Management:POEM)という概念が導入されました。POEM概念自体は経済協力開発機構(OECD)でも規定されており、特別なものではありません。
日本においては設立準拠地(Place of Incorporation)基準(本店所在地主義)が採用されており、日本に本店が存在する会社は内国法人として日本に各業界の法人税を納税します。POEMとは各業界の主要な経営者が滞在する場所、事業上の意思決定が行われる場所において法人税を納税することとなります。つまり、インドで設立された各業界の日系企業はPOEMがインドになるはずなので、インドで各業界の法人税を納税します。
>>具体的に税務改正に対してインドで会社を設立された日系企業はどのように対応すべきかについてはこちらのサイトをご参照ください。