タイ会社設立徹底解説!「タイビザの種類(1)」
入国ビザ 日本人は、30日以内の観光目的による入国の場合、外国で入国許可(入国ビザ)の取得が免除されます。つまり、ビザなしで入国しても空港で30日間の滞在許可をもらえるということです。しかしながら、空港でもらえる30日の滞在許可は、あくまで観光ビザであることを忘れてはいけません。
観光ビザで、タイで就労すると違法労働になります。 本来、外国人は、在外タイ大使館または領事館などで入国目的を明らかにし、要求される書類を提出して、タイに入国するための許可(入国ビザ)を取得しなければなりません。
この入国許可として以下のビザが用意されています。
(1) 外交ビザ(Diplomatic Visa)
(2) 公用ビザ(Government Official Visa)
(3) 非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)
(4) 観光ビザ(Tourist Visa)
(5) トランジットビザ(Transit Visa)
(6) 移民ビザ(Visa for Residence under Section 41)
(7) 移民枠外の移民ビザ(Visa for Immigrant Outside the Annual Quota)
(8) 非公式外交・公用ビザ(Courtesy Visa)
なお、上記(3)非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)には、さらに以下の10タイプのビザがあります。
A. 官僚の職務遂行ビザ
B. ビジネスビア
C. タイ政府機関が認可した投資ビザ
D. タイ投資委員会が奨励した投資または活動ビザ
E. 勉学または調査活動ビザ
F. マスコミ報道のための活動ビザ
G. タイ政府が認可した使節ビザ
H. 調査機関または教育機関による学術的調査ないし研修ビザ
I. 技術者または専門家の職務の遂行ビザ
J. その他別段の定めによって認められている活動ビザ