【メキシコ会社設立】税務・基本

 メキシコで会社を設立する場合、事業形態によって課税の規定が違います。

f:id:setsuritsu:20160412175815p:plain

設立1:駐在員事務所を設立する場合

 駐在員事務所自体に対する直接的な所得課税のリスクが生じることはありませんが、メキシコに営業拠点を設立されたとみなされ、外国法人として、そこで発生したとされる所得に対して法人所得税が課されることとなります。

設立2:支店などの営業拠点を設立する場合

 外資法により、支店はメキシコ国内において外国法人と規定されており、基本的にメキシコを源泉地国とした所得が発生します。税法上は非居住者に該当し、メキシコ国内で発生した所得に対して課税されます。

設立3:現地法人を設立する場合

 現地法人を設立した場合、メキシコの内国法人となるため、メキシコを含むすべての国で発生した所得に対して、メキシコにおいて課税されます。

 それでは、具体的に課税所得と非課税所得の範囲をこちらで紹介していきます。

 次は、メキシコで設立された法人の法人所得税について説明します。

 メキシコにおける、法人所得税については所得税法に規定されており、法人所得税の課税対象となる納税義務者は、内国法人と外国法人に区分され、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。具体的に異なる部分の詳細はこちらへhttp://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=12

 税務申告については、メキシコの課税年度は歴年(1月1日から12月31日まで)であり、年間申告については通常と修正と税務監査修正の提出があり、通常の年間申告については翌年3月31日までに提出しなければならないです。

 また、一定の要件を満たす場合、税務監査報告書を提出する必要があります。具体的な要件はこちらへ