タイ会社設立徹底解説!「タイビザの種類(1)」

 

 入国ビザ 日本人は、30日以内の観光目的による入国の場合、外国で入国許可(入国ビザ)の取得が免除されます。つまり、ビザなしで入国しても空港で30日間の滞在許可をもらえるということです。しかしながら、空港でもらえる30日の滞在許可は、あくまで観光ビザであることを忘れてはいけません。

 観光ビザで、タイで就労すると違法労働になります。 本来、外国人は、在外タイ大使館または領事館などで入国目的を明らかにし、要求される書類を提出して、タイに入国するための許可(入国ビザ)を取得しなければなりません。

この入国許可として以下のビザが用意されています。

(1) 外交ビザ(Diplomatic Visa)

(2) 公用ビザ(Government Official Visa)

(3) 非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)

(4) 観光ビザ(Tourist Visa)

(5) トランジットビザ(Transit Visa)

(6) 移民ビザ(Visa for Residence under Section 41)

(7) 移民枠外の移民ビザ(Visa for Immigrant Outside the Annual Quota)

(8) 非公式外交・公用ビザ(Courtesy Visa)

 なお、上記(3)非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)には、さらに以下の10タイプのビザがあります。

A. 官僚の職務遂行ビザ

B. ビジネスビア

C. タイ政府機関が認可した投資ビザ

D. タイ投資委員会が奨励した投資または活動ビザ

E. 勉学または調査活動ビザ

F. マスコミ報道のための活動ビザ

G. タイ政府が認可した使節ビザ

H. 調査機関または教育機関による学術的調査ないし研修ビザ

I. 技術者または専門家の職務の遂行ビザ

J. その他別段の定めによって認められている活動ビザ

>>タイのビザ手続に関する質問があればこちらのサイトでお問い合わせができます。

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