インド会社設立徹底解説!「インドにおける企業形態の選び方」

インドに外資系企業が進出し、会社を設立する際には、様々な形態があるので目的にあった企業形態を選定する必要があります。会社設立の手続きはこちらで詳しく書かれています。

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1. 現地法人設立

現地法人として会社を設立する場合、定款目的の範囲内で自由に活動することができます。さらに以下に分かれます。

  • 株式有限会社 Company Limited by Shares
    構成員の責任は構成員が保有する会社の株式の未払い額に限定。

  • 保証有限会社 Company Limited by Guarantee
    構成員の責任は清算の際には、構成員が会社に対して資産を出資することを引き受けた額に限定。

  • 無限責任会社 Unlimited Company
    構成員の責任は無限。

2. 支店

支店と会社を設立した場合は、規制はあるが、その規制の範囲内で活動可能。規制である「支店その他事業拠点の設立に関する外国為替管理規則」の内容は、以下の記事をこ覧ください。

setsuritsu.hateblo.jp

3. 駐在員事務所

駐在員事務所として会社を設立した場合、一切の事業活動は不可能。本国への送金なども規制により不可能。

4.プロジェクト事務所

プロジェクト事務所として会社を設立した場合、特定のプロジェクトの遂行に関連する業務のみ。

→インド会社設立について、さらに包括的・具体的に俯瞰するには、このサイトが良いでしょう。