タイの事業拠点の設立手続き
タイで事業拠点を設立するには一定の手続きが必要になります。
この手続きは設立したい拠点の種類によって異なります。
今回は、非公開株式会社を例にして説明します。
非公開株式会社の設立手続きには2つのパターンがあります。
この2つの違いは、ある申請を同時に行うかどうかです。
設立までのフローのパターンの1つは以下のようなものです。
1:商号の予約
2:カンパニーシールの作成
3:基本定款の作成・登記/附属定款の作成
4:株式の引き受け
5:創立総会の開催
6:銀行口座開設
7:株式の払い込み(資本金送金)
8:会社設立登記
9:VAT登録
という流れになっています。
もう一つのパターンは、5と8を同時に申請するパターンとなります。
会社登記の申請先は「商務省事業開発局」となります。インターネットからでも登記手続きを行うことは可能で、各書類や資料等はすべてタイ語に翻訳する必要があります。