タイの事業拠点の設立手続き

 

 タイで事業拠点を設立するには一定の手続きが必要になります。

 この手続きは設立したい拠点の種類によって異なります。

 今回は、非公開株式会社を例にして説明します。

 

 非公開株式会社の設立手続きには2つのパターンがあります。

 この2つの違いは、ある申請を同時に行うかどうかです。

 

 設立までのフローのパターンの1つは以下のようなものです。

 

1:商号の予約

2:カンパニーシールの作成

3:基本定款の作成・登記/附属定款の作成

4:株式の引き受け

5:創立総会の開催

6:銀行口座開設

7:株式の払い込み(資本金送金)

8:会社設立登記

9:VAT登録

 

という流れになっています。

もう一つのパターンは、5と8を同時に申請するパターンとなります。

 

会社登記の申請先は「商務省事業開発局」となります。インターネットからでも登記手続きを行うことは可能で、各書類や資料等はすべてタイ語に翻訳する必要があります。

 

他の事業拠点の設立フロー、各フローの詳しい内容はこちら