タイ会社設立徹底解説!「タイビザの種類(1)」

 

 入国ビザ 日本人は、30日以内の観光目的による入国の場合、外国で入国許可(入国ビザ)の取得が免除されます。つまり、ビザなしで入国しても空港で30日間の滞在許可をもらえるということです。しかしながら、空港でもらえる30日の滞在許可は、あくまで観光ビザであることを忘れてはいけません。

 観光ビザで、タイで就労すると違法労働になります。 本来、外国人は、在外タイ大使館または領事館などで入国目的を明らかにし、要求される書類を提出して、タイに入国するための許可(入国ビザ)を取得しなければなりません。

この入国許可として以下のビザが用意されています。

(1) 外交ビザ(Diplomatic Visa)

(2) 公用ビザ(Government Official Visa)

(3) 非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)

(4) 観光ビザ(Tourist Visa)

(5) トランジットビザ(Transit Visa)

(6) 移民ビザ(Visa for Residence under Section 41)

(7) 移民枠外の移民ビザ(Visa for Immigrant Outside the Annual Quota)

(8) 非公式外交・公用ビザ(Courtesy Visa)

 なお、上記(3)非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)には、さらに以下の10タイプのビザがあります。

A. 官僚の職務遂行ビザ

B. ビジネスビア

C. タイ政府機関が認可した投資ビザ

D. タイ投資委員会が奨励した投資または活動ビザ

E. 勉学または調査活動ビザ

F. マスコミ報道のための活動ビザ

G. タイ政府が認可した使節ビザ

H. 調査機関または教育機関による学術的調査ないし研修ビザ

I. 技術者または専門家の職務の遂行ビザ

J. その他別段の定めによって認められている活動ビザ

>>タイのビザ手続に関する質問があればこちらのサイトでお問い合わせができます。

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タイ会社設立徹底解説!「タイのビザ・ランとは何か?(1)」

 

  ビザ・ランの取り締まり強化 「ビザ・ラン」とは、ビザなし(No-Visa)で出入国を繰り返し、長期間違法にタイ国内に滞在することをいいます。

 2014年5月8日付および29日付の移民局ウェブサイトによる情報を紹介していきます。 ・外国人の入国審査に関するガイドライン

(1) 陸路で国境において、観光目的ではないタイでの滞在を続けるために、ビザ・ランと呼ばれる方法で出入国することを禁ずる。

(2) 空路で入国する場合、ビザ・ランと思われる場合には、警告するとともに適切な入国ビザを取得するよう伝える。2014年5月8日より同年8月12日までは、入国スタンプに「O-I(Out-In)」と記載することにとどめるが、同年8月13日以降は入国審査官がビザ・ランと判断した場合、入国を拒否する。

【2014年5月29日付移民局ウェブサイト】

 入国の際の「O-I」とは何か 「O-I」とは「Out-In」を指し「In-Out」もしくはビザ・ランと同義であり、外国人が観光ビザ免除の資格でタイに入国し、滞在許可期限が切れる時期に出国、再入国を繰り返すことにより目的外でタイに長期滞在することである。  観光ビザ免除により、事前に在外タイ大使館または領事館で目的に合致したビザを取得することなくタイに滞在する観光ビザ免除国の外国人による不法滞在をなくすため、観光ビザ免除の資格で2回目にタイに入国する外国人を入国審査官がビザ・ランと判断した場合、入国ビザスタンプに「O-I」と記入する。

 「O-I」と記入された場合、次の入国の際には在外タイ大使館または領事館で目的に合致したビザを取得しない限りタイへの入国は許可されない。

 なお、上記ウェブサイト情報の中の「観光ビザ免除の資格でタイに入国する外国人」という表現は「ビザなし(観光ビザの免除の資格)でタイに入国する外国人」と読み替えてください。

>>ビザ・ランに関する更に詳しい情報はこちらのサイトで確認できます。ご質問があればお問い合わせができます

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タイで会社設立徹底解説!「タイのビザと労働許可(1)」

 

 タイでは「タイ国内で外国人がいかなる労働を行う場合にも労働許可が必要」というのが普通でしたが、最近タイのビザ以下の変化がありました。

(1) ビザ・ラン(Visa Run、詳細後述)の取り締まりが厳しくなった。

(2) 外国で取得するノン・イミグラントビザ(非移民用ビザ、Non-Immigrant Visa)の「B」タイプが「B(Working)」ビザと「B(Business)」ビザの2種類となった。

(3) ビザの規定において「出張者は緊急業務の届け出をすれば15日以内の労働ができる」という原則があるが、緊急業務の届け出は「緊急性がなければ届け出はできない」「前回の届け出から一定期間以上を空ける必要性がある」「年間の回数制限がある」という情報があり、そのため、緊急業務の届け出の利用にかなりの支障が生じている。

(4) ビザの規定において「緊急業務の届け出が不要な活動」が発表され「いかなる労働を行う場合にも」という原則が若干崩れている。

 このように、ビザと労働許可に関するこのような状況が出張者の取り扱いを難しくしています。

>>タイに行く出張者や駐在員はどのような対応をすればいいについてこちらのサイトで無料で確認できます。

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中国会社設立徹底解説!「中国人口・計画出産法改正」

 2015年、中国人口・計画出産法が改正され、2人目の子どもの出産が奨励されることになりました。それに伴い、様々な業界において働く女性にとって、家庭とキャリアの両立が重要な課題となり、各業界の企業の雇用政策にも大きな影響を及ぼすと見込まれます。

  中国で一人っ子政策が舞台から退き、2人目の子どもの出産が奨励されるようになりました。それに伴い、働く女性および各業界の企業の雇用政策にも大きな影響を及ぼすと見込まれます。出産休暇後の女性が職場復帰するためのサポートサービスなどは、中国の新たなビジネスチャンスの到来でしょう。

 女性従業員の出産・育児休暇、特に高齢出産に伴う休暇の長期化傾向は、各業界の企業にとっては、経済的視点から見ると人件費の隠れた上昇という意味を示します。結果的に、既婚かつ出産歴のない女性への採用が意図的に回避され、子育て完了後の女性の方が、各業界において企業に歓迎されます。

>>このようなサポートサービスを展開するために必要な手続や留意点に関してはこちらのサイトでお問い合わせができます。

出典:http://www.impac-hr.cn/

中国会社設立徹底解説!「中国の会社改正」

 

 中国では、「会社法」と「株式会社」におけるそれぞれの設立、組織機関、株式の発行、会計、合併などについて規制しています。2014年3月1日から改正された会社法が施行されています。各業界の会社に対して注意を起こす必要があります。

 改正された内容については以下のようになります。

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>>これらの改正内容に基づき、「外商投資企業」である日系企業に対する影響や留意点について詳しくはこちらの専用サイトをご覧ください。

中国会社設立徹底解説!「外国人ビザ手続の簡易化」

 中国上海で各業界の会社で働く外国人のビザ手続や延長手続が簡易化されました。中国の上海で働いている日本人駐在員にとって有用の情報です。具体的な規定は以下のようになります。

1. 就業先が上海の労働部門で「就業許可証」を取得

2. 赴任者の中国入国前に、就業先職員が空港の出入国管理窓口にて「外国人口岸簽証受理単」を申請

3. 「外国人口岸簽証受理単」を赴任者にメールで送付

4. 赴任者が「外国人口岸簽証受理単」を持って上海に行き、空港の出入国窓口で「口岸簽証(ビザ)」を申請し入国

5. 入国後24時間以内に管轄の警察署(派出所)にて「境外人員臨時宿泊登記表」を届け出 ※ホテル滞在の場合は不要

6. 中国国内にて「境外人員体格検査記録験証証明」を取得

7. 管轄地の人力資・社会保障行政部門にて「外国人就業証」などを取得

8. 就業先所在地管轄の公安機関にて「外国人居留許可証」を取得 注:6~8は入国後1年以内に完了すること。

 居留証の更新に関する規定 従来の規定外国籍の優秀な人材と投資者のみが2~5年の長期居留許可を申請できました。

 新しい規定連続して2回労働類の「居留許可」を申請したことがあり、かつ中国の法律法規を順守している上海で各業界において就業する外国人は、3回目は有効期間が5年の労働類の「就職居留証」を直接申請することができます。

>>具体的にビザ手続に必要な書類についてはこちらのサイトをご参照ください。

出典:https://jccnet.japanchina.jp/

中国会社設立徹底解説!「短期業務のビザについて」

 

 中国で各業界の会社設立後、中国で短期的に業務を行う日本人社員がいます。なので、短期業務のビザに関する質問が多いです。

 短期業務に関する規定は以下のようになります。

1.外国人が入国して短期業務任務を完成させるものとは、以下の理由で入国し、かつ国内の滞在が90日を超えないものである。

(1) 中国国内の協力先で技術協力、科学研究、管理、指導などの業務を行う業界

(2) 中国国内のスポーツ機関でトレーニングを行う(コーチ、選手を含む)業界

(3) 映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)業界

(4) ファッションショー業界(モーターショーなどのモデル、広告ポスター撮影を含む)

(5) 渉外営業性のある公演に従事する業界

(6) 人力資源社会保障部などが認定するその他の状況

 また、短期業務とは見なさない「非短期業務」とは以下のものを指します。

(1) 購入した機器・設備に付随するメンテナンス、設置、調整、分解、指導と研修 (2) 中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査

(3) 中国国内の支社、子会社、代表事務所に派遣し短期業務を完成させる

(4) スポーツ大会の参加(選手、コーチ、チームドクター、アシスタントなどの関連スタッフを含む。た だし国際スポーツ組織の要請により、中国の主管部門の許可を経て、登録カードを持って入国し大会に参加するなどの状況は除く)

(5) 入国し、無報酬の業務に従事する無償ボランティアと海外の機関より報酬が提供される有償ボランティア

(6) 文化主管部門が許可書類の上で「渉外営業性公演」と明記していないもの滞在日数が90日を超えない

 (1) (2) (3) (4)の場合はMビザを申請しなければならない。滞在日数が90日を超えない(5) (6)の場合はFビザを申請しなければならない。 と規定されています。

>>短期業務のビザの手続についての情報はこちらのサイトで詳しく紹介しています。