中国会社設立徹底解説!「短期業務のビザについて」
中国で各業界の会社設立後、中国で短期的に業務を行う日本人社員がいます。なので、短期業務のビザに関する質問が多いです。
短期業務に関する規定は以下のようになります。
1.外国人が入国して短期業務任務を完成させるものとは、以下の理由で入国し、かつ国内の滞在が90日を超えないものである。
(1) 中国国内の協力先で技術協力、科学研究、管理、指導などの業務を行う業界
(2) 中国国内のスポーツ機関でトレーニングを行う(コーチ、選手を含む)業界
(3) 映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)業界
(4) ファッションショー業界(モーターショーなどのモデル、広告ポスター撮影を含む)
(5) 渉外営業性のある公演に従事する業界
(6) 人力資源社会保障部などが認定するその他の状況
また、短期業務とは見なさない「非短期業務」とは以下のものを指します。
(1) 購入した機器・設備に付随するメンテナンス、設置、調整、分解、指導と研修 (2) 中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査
(3) 中国国内の支社、子会社、代表事務所に派遣し短期業務を完成させる
(4) スポーツ大会の参加(選手、コーチ、チームドクター、アシスタントなどの関連スタッフを含む。た だし国際スポーツ組織の要請により、中国の主管部門の許可を経て、登録カードを持って入国し大会に参加するなどの状況は除く)
(5) 入国し、無報酬の業務に従事する無償ボランティアと海外の機関より報酬が提供される有償ボランティア
(6) 文化主管部門が許可書類の上で「渉外営業性公演」と明記していないもの滞在日数が90日を超えない
(1) (2) (3) (4)の場合はMビザを申請しなければならない。滞在日数が90日を超えない(5) (6)の場合はFビザを申請しなければならない。 と規定されています。