中国会社設立徹底解説!「外国人ビザ手続の簡易化」

 中国上海で各業界の会社で働く外国人のビザ手続や延長手続が簡易化されました。中国の上海で働いている日本人駐在員にとって有用の情報です。具体的な規定は以下のようになります。

1. 就業先が上海の労働部門で「就業許可証」を取得

2. 赴任者の中国入国前に、就業先職員が空港の出入国管理窓口にて「外国人口岸簽証受理単」を申請

3. 「外国人口岸簽証受理単」を赴任者にメールで送付

4. 赴任者が「外国人口岸簽証受理単」を持って上海に行き、空港の出入国窓口で「口岸簽証(ビザ)」を申請し入国

5. 入国後24時間以内に管轄の警察署(派出所)にて「境外人員臨時宿泊登記表」を届け出 ※ホテル滞在の場合は不要

6. 中国国内にて「境外人員体格検査記録験証証明」を取得

7. 管轄地の人力資・社会保障行政部門にて「外国人就業証」などを取得

8. 就業先所在地管轄の公安機関にて「外国人居留許可証」を取得 注:6~8は入国後1年以内に完了すること。

 居留証の更新に関する規定 従来の規定外国籍の優秀な人材と投資者のみが2~5年の長期居留許可を申請できました。

 新しい規定連続して2回労働類の「居留許可」を申請したことがあり、かつ中国の法律法規を順守している上海で各業界において就業する外国人は、3回目は有効期間が5年の労働類の「就職居留証」を直接申請することができます。

>>具体的にビザ手続に必要な書類についてはこちらのサイトをご参照ください。

出典:https://jccnet.japanchina.jp/