シンガポール会社設立徹底解説!「就労ビザ手続」
シンガポールで会社設立をし、駐在員が行く前に就労ビザの手続についての内容を説明します。
シンガポールで会社設立後、駐在員の就労ビザは日本で申請の手続をするではなく、シンガポールに到着してから就労許可証の申請手続を行います。
就労ビザの種類は四つがあります。通常シンガポールで会社設立後駐在員が行く場合、「P」という種類で申請するケースが多いです。
申請期間は大体2週間から3週間です。申請は必ずしも許可されるわけではなく、否決される場合もありますので、しっかり必要な書類を準備しなければならないです。
>>具体的に必要な書類についてはこちらのサイトをご参照ください。
駐在員の配偶者と子供に対してはディペンデントパスが発行されます。
シンガポールで会社設立後、駐在員がビザ手続をする際にビザを取得するまでの流れは以下のようになります。