シンガポール会社設立徹底解説!「会社法・基本」
シンガポールで会社設立する場合、まず会社法の基本知識を見てみましょう。
シンガポールの会社法の特徴はイギリスの法制度をモデルとしており、独自の法を制定しています。ただし過去は英国法に基づくコモン・ローを基礎としていました。
>>コモン・ローとの概念についてはこちらのサイトを参照してください。
シンガポールで会社を設立する際に、資本金はマルチカレンシー制度を採用しており、シンガポール以外の別の通貨も資本金として使用可能です。会社を設立するための最低資本金制度はないが、許可を要する事業や在留資格を得るためには、必要に応じて基準を満たす必要があります。
会社法において会社を設立する際に主に非公開会社の機関設計していますので、非公開会社の機関を説明しています。
・株主総会
・取締役会
・会社秘書役
・監査役会
・代表取締役
非公開会社の機関についてシンガポールの会社法と日本の会社法の違いはこちらをご覧ください。