タイの現地法人の設立に関する要件について
タイに事業拠点を設立する上で気をつけなければならないのが、現地の法律です。
特に、タイで設立する場合、民商法典の外国人事業法に準拠する必要があります。
なので、今回はタイでの現地法人設立を例にして説明していきます。
タイでの現地法人は、公開株式会社、非公開株式会社、の2つが株式の取り扱いの違いによって設立することができます。
公開株式会社は、株式上場を前提として株式会社で、株式の募集を証券取引所を通じて行うことで公衆から株主を募るというものです。タイでは上場会社は600社以上存在しています。
非公開株式会社は、定款によりすべての株式で譲渡制限を設けている会社のことです。
それぞれの会社には資本金に応じた登記料や株主の最低人数などが規定されています。
例えば、公開株式会社は発起人が最低でも15人だが、非公開株式会社は最低でも3人であるなどの規定があります。
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