インド会社設立徹底解説!「インドの新会社法」
2014年4月1日よりインド新会社法の一部が施行されました。新会社法による日系の会社に対してどういう影響がありますか?今回はその影響や日系会社が注意すべき点について紹介していきます。
旧会社法で合弁会社を設立した日系の会社を悩ませていたことがありまして、みなし公開会社規定という規定です。新会社法でこの条項はなくなったという言い方がありますが、一部ではみなし公開会社規定の要件がさらに厳しくなったとする解釈もあります。現行法では過去の判例に依拠できないので、今後の運用には留意する必要があります。
インドで会社を設立した日系企業にとって注意すべきことがあります。Public CompanyかPrivate Companyであるかによって大きく異なります。ただ、インドで会社を設立した日系企業はほとんどPrivate Companyであるので、実際に対応するべき条項は多くありません。
また、2014年4月1日から適用となる条項があります。取締役の居住義務があります。これはPrivate Companyであっても、少なくとも1人の取締役は、前年の暦年(初年度においては2013年1月1日より2013年12月31日)において182日以上インドに滞在する必要があります。
今後、日本を含む海外の会社などがインドで新会社を設立する際には、インド居住者を少なくとも1人は取締役として任命する必要があり、進出の問題となる可能性があります。
従来は所得税法において、課税年度だけ毎年4月1日より3月31日に固定されており、旧会社法では会計年度は自由に設定できました。しかし、新会社法では、原則として課税年度と同様に4月1日より3月31日に固定されることとなりました。その結果、3月決算でない会社は、2年以内に会計年度を変更する必要があります。