SEZ内企業の設立条件

SEZ企業の設立には外資の獲得と雇用の創出の2点が求められます。具体的には、設立/事業開始から5年間で、輸出による累計外資獲得学が、輸入による外資支払額を上回っていなければなりません。この条件を充足できない場合にはペナルティーとして内国法人同様の税金支払い義務が適用されます。

 

・累計外資獲得額

輸出によるFOB価格(貨物を積み地の港で本戦に積み込むまでの費用を含めた商品価格)

外資支払額

輸入による CIF価格(FOB価格に海上運賃及び保険料を含めた商品価格)

 

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設立に必要な事業形態を決める大事な要素とは

 

現地法人の最低資本金額は、非公開企業が10万ルピー、公開企業50万ルピーとインドの会社法上定められている。

 

ここで注意しなければならない点が、現地法人設立後の資金調達にコストと時間が多くかかり、ビジネスに影響が出やすいということを視野に入れておくことが必要である。それと比較して、支店のような現地法人以外の事業は日本本社から資金調達が柔軟にできるので、メリット、デメリットを考えた上で、インドでの設立の形態を決定すべきである。

 

また、設立当社から黒字化をすれば良いが、ビジエンス環境や文化が違うインドで設立後に黒字での収益を上げるのはハードルが高い。なので、どのくらいのイニシャルコストがかかるのか、いつ黒字化にするのかという計画を綿密にたてる必要もある。

インドの詳しい上はこちら

 

 

インド会社設立徹底解説!「日系会社のチャンスはどこにある?」

 

 インドで会社を設立する際に、日系の会社に対して今後のビジネス・チャンスはどの分野にあるのかを分析していきます。

 2016年インド国内で会社が生産・加工された食品の販売について、100%の外資出資を認める規制緩和が行われることになりました。これに伴い、外資系小売業のインドにおける会社の事業を拡大していくあるいは会社を設立していくという傾向が見えます。つまり、日系の会社には食品加工、物流、倉庫、建設などの分野におけるインドでのビジネス・チャンスが生じる見込みです。

  なぜインドで外資の会社設立に対して規制緩和をしたのかについては以下のように考えられます。インドにおいてその背景の一つとして、インド国内で会社が生産されている農産物のかなりの量が、まだ未成熟な流通網がネックとなり、廃棄されているという現状があります。

 しかし、外資系会社によって形成された小売業がインド国内で生産された農産品、加工食品を適切なシステムで流通し、消費者に販売することが可能になれば、結果として農家の所得が向上することが期待できます。そして、インド国内の消費者にとって、高品質の食品を購入できるようになるというメリットは大きいです。

  そこで、日系の会社のビジネス・チャンス 今回の規制緩和により、日系企業には以下のようなビジネス・チャンスが生じると考えられます。

① 食品・加工食品小売業への参入

② 加工食品製造業への参入

③ 農機具等の農業生産関連資材、機器販売

④ 農業コンサルティング

>>更に詳しいビジネス・チャンスはこちらへ

 如何にこのようなビジネス・チャンスを掴み、インドで会社を設立することが成功できるのかについてはこちらのサイトで詳しく掲載しています!

設立証明書の発行について

 

設立証明書は、同フォームを提出してから約1週間で発行されます。設立証明書は最初に登記局担当の署名がない証明書が発起人の連絡先(メールアドレス)に送付され、その後担当者の署名がされた原本が新会社の登記上の住所に郵送で送付される仕組みとなっている。2013年3月時点では、電子署名の設立証明書が発起人の連絡先(メールアドレス)宛に送付されるのみとなっている。

 

設立証明書の詳しい情報

Wiki Investment

http://www.wiki-investment.com/home.php?ctid=6

原本として扱われる公開会社は事業開始証明を取得する必要がありますが、非公開会社の場合は取得後に事業を開始することできます。

また、株主は資本金を払い込み、新しく設立をした会社は一定期間内に申込金を受領した旨をインド準備銀行に通知しなければならないので注意が必要である。

 

        

インド会社設立徹底解説!「政府政策」

 インドで会社を設立する場合、インド政府の会社設立や投資環境などに関する新しい政策を理解する必要があります。2016年政府から会社設立に関する政策を以下のようにまとめてみました。

環境方面で小規模企業における技術導入を支援する基金を創設

 政府は環境方面で小規模会社に対してエネルギー効率の高い技術の獲得・開発を支援する基金を立ち上げました。国家製造業政策に基づいてインド商工省産業政策・振興局が創設したこの基金は、技術獲得・開発基金と呼ばれています。特に中小零細会社を主な対象となります。直接的な支援を行い、中小規模の会社に技術の獲得を支援します。

>>具体的な支援金額や条件についてはこちらのサイトをご参照ください

農業の成長力向上へのコミット

 インド政府は持続可能な開発を通じた農業の成長力向上に注力しているが、この目的のために「Pradhanmantri Gram Sinchai Yojana」を通じた土壌評価カード制度「伝統的農業改善計画」や、「農業用水の効率化による収穫増加」を通じた農業用水の効率性向上など、複数の計画が始動しました。また政府は、会社の雇用保証制度に対する支援の継続や、農業従事者の所得を増やすための全国統一的な農業市場の創設にも着手しています。

税収増をさらなるインフラ投資に充当

 インドの財務相は、政府が税収の増加を2016年度の借入目標の圧縮に充てるよりも、インフラ投資の増加に充てる計画であると発表しました。2015~2016年度の財政赤字国内総生産GDP)の3.9%に抑える目標は変わらないです。

>>インドで進出する日系企業に対してどのようにこれらの政策を活かして会社を設立できるのかについてはこちらへ

 

出典:https://www.bizbuddy.mufg.jp/sas/ind/politics_economy/1602/entry53867.html

 

インド会社設立徹底解説!「会社の派遣労働者」

 

 インドで会社を設立後、現地採用をする会社が多いです。会社の採用の形式は正社員、契約社員あるいは派遣労働者を雇用することが一般的となっています。

 でも、会社で派遣労働者の雇用永続性に関する関連法においてどう説明されていますか?そして、会社として留意すべきことは何でしょうか?

>>関連法律についてはこちらのサイトをご参照ください

 

・会社の派遣労働者の給料は、設立された会社と連携している人材派遣会社によって払わなければならないです。

・会社の派遣労働者の最終的な監督および管理の権限は、設立された会社と連携している人材派遣会社になる必要があります。

・会社の派遣労働者の解雇や懲戒処分を行う権限は、人材派遣会社にとなります。

・会社の派遣労働者として就業していた人材が会社の正社員とみなされた場合、その人材は従業員積立基金や賞与など、正社員が有する全ての権利・利益を有することになります。

・正社員と認定された人材を人員整理する場合にも同様に、適用される法律に従って手続を行わなければならないことを付記しておくべきです。

>>さらに具体的な情報や注意点についてはこちらへ

 

 

インドの会社形態とは

 

インドの会社形態は大きく分けて、公開会社と非公開会社に分けられ、株式の公募を行うか否かで決められます。

 

実態としては非公開会社として設立されることが好まれています。なぜなら、公開会社にの場合インドの規制によるコンプライアンス上の遵守事項が多数あるのが負担になっているという背景があります。加えてインドの会社設立の形態として、みなし公開会社という形態もあります。みなし公開会社の定義としては「すべての株式を外国株式によって所有されない限りみなし公開会社とする。」となっています。なので、設立の際に、日系51%、インド企業が49%の株式保有があった場合、みなし公開会社と認定されますので、留意が必要です。もちろん、100%子会社の場合は問題なく、非公開企業として設立できます。

 

より詳しい情報は、専門サイトでご覧下さい。

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