【メキシコ会社設立】ビザ手続き

 メキシコで会社を設立した後に、駐在員を派遣する際、在留許可の手続をしなければならないです。

 2012年以前の在留許可の取得は簡単であり、手続がメキシコ国内で一ヶ月程度、また、入国カードから在留カードTRT)への切替も国外の領事館などで面接をする必要などなく、メキシコ国内において行うことができました。

 2012年以降TRT手続を含めて申請時間は3~5ヵ月程度の期間が必要と考えられます。TRT取得者の手続には、会社側の手続である雇用主登録とTRT取得者側の手続である一時居住許可取得という二つの手続が存在します。

 ビザの取得には外国人を雇用するための会社の資格及び会社代表者の権限がそれぞれ必要となります。雇用主登録によりこれらの資格及び権限が認められるため、一旦雇用主登録を行ってしまえば、その後は当該雇用主登録証を提示するだけでこれらの資格及び権限を証明することができます。

 また、在留許可取得の関連法規はこちらを見てみてください。

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 ビザ手続に関しては、日本とメキシコには相互査証免除措置があり、180日以内での渡航の場合には、当該国外の領事館においてビザを発行してもらう必要はありません。

 よく日本人駐在員によるメキシコで会社を設立した後に赴任する際に「ビザ所得できますか?」という質問がありますが、実はビザはただ入国するための許可であり、TRTは在留するための許可であるので、駐在するためにTRTという在留許可を取得する必要があります。